就労ビザの申請・取得なら、六本木のアルファサポート行政書士事務所

就労ビザ
  就労ビザ申請なら六本木のアルファサポート

日本の就労ビザ申請のエキスパート、六本木のアルファサポート行政書士事務所が、日本の就労ビザについて徹底解説します!

 


就労ビザとは

日本で外国人が仕事をするときには、原則として “ 就労ビザ ” が必要です。

就労ビザ
お客様が取得された就労ビザの在留カード

就労ビザとは、外国人が日本で仕事をするときに原則として必要となるビザのことを言います。

 

 

“原則として”と申し上げたのは、永住者であったり、日本人の配偶者であったりして、就労ビザがなくても働くことができる就労に制限のない外国人の方がいるからです。また、留学生は資格外活動許可という特別の許可をもらうと、(就労ビザを持っていませんが)週に28時間までは働くことができます。コンビニ居酒屋などで働いている若い外国人は、この「資格外活動許可」制度を使って働いていることが多いです。


たとえ1日の就労でも、就労ビザは必要です。

お客様が取得された就労ビザの在留資格認定証明書
お客様が取得された就労ビザの在留資格認定証明書

外国人が日本で報酬を得る活動(就労)をする場合には、たとえその日数が1日であっても就労ビザが必要です。

 

90日以上の就労なら就労ビザが必要で、90日未満なら不要という情報は正しくありません。

例えば、日本で興行活動をする外国人アーチストは、90日以内の活動であっても当然に興行ビザの取得が必要で、

興行ビザを取得せずに活動を行なえば、本人は不法就労罪、招聘した会社側は不法就労助長罪を問われます。

興行ビザには様々な基準が設けられており、最も滞在期間が短い興行ビザは15日とされています。

 

15日の興行ビザがあることからお分かりのように、90日未満の就労でも就労ビザは必要です。


就労ビザという言葉は、正式な名称ではありません。

就労ビザという言葉は、日常用語としても、新聞などで使用される言葉としても非常にメジャーで広く流通している言葉ですが、法律上の用語ではなく、実際にもそのような名前の査証(ビザ)は存在しません。

 

後述のように、日本に滞在されている外国人の方は、特殊な例外(例えばアメリカ軍関係者など)を除き、すべて入管法上の「在留資格」という法的な資格を得て日本に滞在しています。この合法的な滞在は、ビザ(査証)を根拠にしているのではなく、あくまでも在留資格という資格を根拠にしています。

 

日本で就労可能な在留資格のうち、身分系の在留資格(定住者、永住者、日本人の配偶者など)を除いた在留資格を、一般に就労ビザと呼んでいます。

本サイトでも分かりやすさを優先して「就労ビザ」という言葉を用いていますが、このような意味で使っています。

日本の就労ビザの種類:全部で16種

増え続ける日本の就労ビザ

日本の就労ビザの種類は、少子高齢化を反映して増加しています。2017年には外国人の介護福祉士を受け入れるための在留資格「介護」が設けられ、2019年には14業種に外国人の就労を可能にする在留資格「特定技能」が創設されました。

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16種類の就労ビザに含まれていない職種は、外国人に解禁されていない職業です。

就労ビザ
シェフ(料理人)が取得した技能ビザの在留資格認定証明書

日本の就労ビザは16種類あります。就労ビザは、カテゴリーごとに行なうことができる仕事の内容が決まっています

例えば、興行ビザを取得して来日した外国人は、日本で料理人の仕事はすることができませんし、学校の先生になることもできません。どんなに料理が上手くても、どんなに英語を教えることが上手くても、興行ビザで入国している以上は、他の仕事をすることができないのです。

 

以下、順番に日本の就労ビザを16種類ご紹介していきますが、この16種類の就労ビザに含まれていない職業は、外国人に解禁されていない職業とお考えください。

 

例えば、幼稚園の保母さんが取得する就労ビザは用意されていません。保母という職業は、外国人に解禁されていない職業と言うことができます。


日本の就労ビザ:16種類

就労ビザ【1】:技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザに特化した専門サイト。技術者、エンジニア、プログラマー、SE、通訳者、翻訳者、語学教師、デザイナーなどを招へいしたい場合はこのサイトで情報収集!

>>>技術・人文知識・国際業務ビザ

日本で最も申請者が多い就労ビザです。以前は技術ビザ(理系向け)と人文知識・国際業務ビザ(文系向け)に分かれていましたが、文系と理系の境目が分かりにくい職種が増えてきたことから(SE、ゲームクリエイターなど)、両者が統合されました。

申請の際には、学歴、職種、給与の額などが問われます。ハイスペックの人材の場合、高度専門職ビザを取得できる可能性がありますのでそちらも検討しましょう。

(対象者)

機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等


就労ビザ【2】:技能ビザ

技能ビザに特化した専門サイト。外国料理の調理師・料理人・コックさん、貴金属加工職人、パイロットなどを招へいしたい場合は、こちらの専門サイトで情報収集!

>>>技能ビザ

ホワイトカラーのビザである技術・人文知識・国際業務ビザと異なり、技能ビザは特殊なスキルをもつ外国人を受け入れるためのビザです。

特殊なスキルとは、民族料理の調理の技能であったり、特殊な建築のスキルであったりします。パイロットが取得するビザもこのビザです。

特殊なスキルを日本に導入するためのビザなので、学歴は問われません。しかし、その技量をマスターするために費やした年数などを書面で厳密に証明することが求められます。

(対象者)

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等

 


就労ビザ【3】:興行ビザ

歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手、モデルなどを招へいしたい場合は、こちらの専門サイトで情報収集!

>>>興行ビザ

歌手や俳優など、ひと前(公衆の面前)で歌唱や演劇などを披露する職業の方が取得するビザです。興行ビザは細かく基準が分かれており、興行の種類に合わせて申請するカテゴリーを決める必要があります。

テレビ番組の撮影やレコーディングなど、必ずしも公衆の面前で活動しなくても興行ビザの対象です。過去に人身取引など多く犯罪に利用されてきたビザのため、審査が厳格に行われることで有名な就労ビザです。

(対象者)

俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等


就労ビザ【4】:経営管理ビザ

会社(日本企業・外資系企業)の経営者、管理職者を招へいしたい場合は、こちらの専門サイトで情報収集!

>>>経営管理ビザ

会社の経営者又は企業の幹部クラス(管理職者)の方が取得するビザです。会社以外の法人、例えばNPO法人や一般財団・社団法人、公益財団・社団法人の経営者も対象です。

個人事業主の方にも取得の道は開かれていますが、会社経営者よりはハードルが高くなっています。

ハイスペックの人材の場合、高度専門職ビザを取得できる可能性がありますのでそちらも検討しましょう。

(対象者)

企業等の法人経営者・管理者


就労ビザ【5】:企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザ

外資系企業が本国から転勤者(エクスパッツ、エクスパット)を招へいしたい場合は、こちらの専門サイトで情報収集!

>>>企業内転勤ビザ

外国の事業所で採用された外国人が、日本の事業所に転勤となった場合に取得するビザです。

企業内の転勤に配慮したビザであるため、技術・人文知識・国際業務ビザで要求される要件が緩和されています。例えば、為替ディーラーのようなホワイトカラー職の場合、技術・人文知識・国際業務ビザであれば大卒であることが通常要求されますが、企業内の転勤の場合には、高卒であっても日本で就労できる可能性があります。

ただし、技術・人文知識・国際業務ビザの抜け穴にならないよう、外国の事業所での就業年数に基準が設けられています。

(対象者)

外国の事業所からの転勤者


就労ビザ【6】:芸術ビザ

興行ビザと似ていますが、こちらは公衆の面前で興行をしない形態の芸術活動を行うアーチストが取得するビザです。公衆の面前で興行しないとは、アトリエなどで行われる芸術活動です。

(対象者)

作曲家,画家,著述家等

就労ビザ【7】:教授ビザ

大学などの高等教育機関で研究・指導・教育をする人のためのビザです。「教授」は、大学での地位であるプロフェッサーの意味ではなく、教えるという意味での「教授」です。したがって、准教授の外国人も教授ビザを持っています。

ハイスペックの人材の場合、高度専門職ビザを取得できる可能性がありますのでそちらも検討しましょう。

(対象者)

大学教授等

就労ビザ【8】:研究ビザ

大学における研究者以外の研究者のためのビザです。私企業の研究所で働く研究者や、政府機関で働く研究者などが該当します。

(対象者)

政府関係機関や私企業等の研究者

就労ビザ【9】:教育ビザ

小学校、中学校、高等学校などで語学教育などに携わる外国人が取得するビザです。民間の語学学校(英会話教室など)の教師が取得するビザはこのビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザです。

(対象者)

中学校・高等学校等の語学教師等

就労ビザ【10】:高度専門職ビザ

研究分野、経営管理分野、技術・人文知識・国際業務分野で特に優秀な人材を日本に多く呼び込むために、彼らを優遇するために設けられたビザです。

永住申請の要件が緩和されたり、外国人の家事使用人を外国から招へいできたりします。

高度人材であるかどうかは、研究実績、給料の額、学歴などによって点数化され判別されます。

(対象者)

ポイント制により高度人材と認められたもの

就労ビザの期間

就労ビザの期間は、多くのビザで5年、3年、1年、3か月となっており、これが基本形です。

上場企業にお勤めの場合は、初めから3年がもらえることもありますが、中小企業にお勤めの場合は初めから3年をもらえるケースは少なく、1年からスタートすることが多いです。

上場企業にお勤めの場合でも、初めから5年をもらえることは少ないでしょう。

 

経営管理ビザで4か月が設けられているのには特殊な事情があり、4か月を許可することで在留カードを交付し、会社の創業希望者が邦銀で(資本金を振り込むための)銀行口座を開くことができるようにとの配慮から設けられています。

 

興行ビザに6か月15日が設けられているのは、興行は比較的短期間のあいだに日本でのビジネスが完了する実態に合わせています。弊社でも多くの興行ビザをお手伝いしていますが、1年びっしりと日本で興行するスケジュールがあることはスポーツを除くとまれと言えます。

 

基本形 5年、3年、1年、3か月
経営管理ビザ 5年、3年、1年、4か月、3か月
興行ビザ 3年、1年、6か月、3か月、15日

就労ビザの条件

就労ビザとは、上でご説明したビザ16種類の総称です。ビザのカテゴリーごとに条件は違いますので最終的には個別のビザごとに検討する必要がありますが、それでも就労ビザの条件には一定の共通事項がありますのでQ&A形式で見ていきましょう。

就労ビザの条件【1】:「本邦の公私の機関との契約」についてのQ&A

この条件が求められることがある就労ビザ:

在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職」「研究」

 

【Q】複数の就労ビザの要件として求められている「本邦の公私の機関」には、国,地方公共団体 ,独立行政法人 ,会社,公益法人等の法 人のほか、任意団体も含まれますか?

【A】任意団体も含まれます。ただし、任意団体は民法上、契約当事者としての権利能力はないとされていますので、契約の結び方にはご注意ください。

 

【Q】複数の就労ビザの要件として求められている「本邦の公私の機関」 には,外国の法人も含まれますか?

【A】本邦に事務所、事業所等を有する外国の国・地方公共団体、外国の法人等も含まれます。

 

【Q】複数の就労ビザの要件として求められている「本邦の公私の機関」 には,個人事業主は含まれますか?

【A】個人事業主であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。

 

【Q】複数の就労ビザの要件として求められている「契約」は、雇用契約である必要はありますか?

【A】「契約」には、雇用契約のほか、委任契約、委託、嘱託等が含まれます。ただし特定の機関 (複数でもよい。)との継続的なものである必要があります。 特定の機関との継続的契約によらない場合には技能ビザ等ではなく、個人事業主として 「経営・管理」に該当する場合があります。

 

【Q】弊社はこの度、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請を考えていますが、雇用する申請人と直接には契約をしておりません。この場合でも「本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行う」との要件を満たす可能性はありますか? 契約の相手方についてお尋ねします。

【A】外国の公私の機関と本邦の公私の機関が外形上の契約当事者となっている場合であっても ,その契約書の中に ,次の(1)~(6)の事項が確認されたときは ,「外国人本人と本邦の公私の機関との間に労働契約が成立している」と認められ,「本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行う」 という要件を満たすものとして取り扱われます。

ただし「労働契約が成立している」か否かについて疑義があるときは、本省に照会されることになりますので、在留資格の許否について余計なリスクを抱えないよう可能な限り本人と契約を結ばれることをお勧めします。

 (1)  我が国に入国する者として当該外国人が特定されていること 。

 (2)  当該外国人の使用者たる本邦の公私の機関が特定されていること 。

 (3)  本邦の公私の機関が当該外国人と「労働契約を締結る」旨明示されていること。

 (4) 当該外国人の労働条件として ,労働基準法施行規則第 5 条第 1項第 1号から 4 号に定める

   事項が明示されていること 。

 (5) 本邦の公私の機関が我が国の労働基準法を遵守する旨明示されていること 。

 (6) 本邦の公私の機関が当該外国人に対し賃金を直接支払う旨明示されていること 。

 

就労ビザの要件【2】:「報酬」についてのQ&A

この条件が求められることがある就労ビザ:

「経営・管理」 「技術・人文知識 ・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「研究」「教育」

条件の内容とQ&A:

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」、または「月額 20万円以上の報酬」

 

【Q】就労ビザの要件として求められている「報酬」には、賞与を加えることができますか?

【A】含めることが可能です。報酬の月額は ,賞与等を含めた 1年間従事した場合に受ける報酬の総額の1 2分の1で計算します。

 

【Q】就労ビザの要件として求められている「報酬」とは、厳密に定義するとどうなりますか?

通勤手当も含めてよいでしょうか?

【A】報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいいます。従って、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは 含みません。

就労ビザの要件【3】:「学歴」についてのQ&A

この条件が必要な就労ビザ:

「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」

条件の内容とQ&A:

「大学を卒業」「これと同等以上の教育を受け」「本邦の専修学校の専門課程を修了( 当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める )」

 

【Q】弊社が就労ビザを申請予定の外国人は「短大卒」なのですが、「大学を卒業し」の要件を満たすでしょうか? ここでいう「大学」とは4年制大学を指しますか?

【A】短大卒でも構いません。「大学を卒業し」とは、学士又は短期大学士以上の学位を取得した者を言いいます。

就労ビザの要件【4】:「外国の教育機関」の範囲についてのQ&A

この条件が求められることがある就労ビザ:

「興行」「技能」

条件の内容とQ&A:

【Q】興行ビザの申請を考えています。申請人は世界的に著名なダンサーから個人教授を受けていたのですが、このような私塾も「外国の教育機関」に該当しますか? 「教育機関」が「学校」を意味するのか不明であることからお尋ねします。

【A】「外国の教育機関」とは、その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているもので、かつ、原則として義務教育終了後に入学するものを言います。したがって、個人的に師事していた場合は「外国の教育機関」で教育を受けたことにはなりません。

就労ビザの要件【5】:「実務経験」の範囲に関するQ&A

【Q】興行ビザの申請にあたり、実務経験を精査しています。申請人は会社員として仕事をしながらその余暇にアルバイトとしてダンサーとしての活動を続けてきました。アルバイトですから報酬はもらっていますので「プロ」と呼ぶこともできるかと思いますが、これは実務経験として認めてもらえますか?

【A】就労ビザの審査において「従事しようとする業務に関する実務経験」は、職業人として職業活動として従事した期間を言い、アルバイト的に従事した期間を含みません。

ただし教育機関の夜間学部に所属しながら仕事をしていた場合には、職業人としての実務経験として認められる場合もありますのでご相談ください。

就労ビザの取得方法

就労ビザ

就労ビザ(就労系在留資格)の申請は、入国管理局という法務省の機関に申請をし、審査の結果、許可されれば取得することができます。

就労ビザの取得方法①: 海外からの招へい・・・在留資格認定証明書交付申請

海外から招聘する場合のフロー

就労ビザを取得することを希望する外国人が日本国外にいる場合に、日本の企業などが入国管理局に申請して在留資格の認定を受けるケースです。

 

入国管理局から許可を受けた場合、法務省からは在留資格の適合性を認められたことになりますが、ビザ(査証)の発給は外務省管轄のため、外国人ご本人が日本の在外公館に査証の申請をして、パスポートにシール状の査証(ビザ)の貼付を受けることで、最終的な就労ビザの取得が完了します。

 

海外にお住まいの外国人を日本に招へいする場合には、(多くの場合)会社側が入国管理局という役所に「在留資格」の申請をし、

外国人ご本人が日本の在外公館で「査証」の申請をするという二段構えの申請となります。

 

STEP1:入国管理局への「在留資格」の申請・・・外国人の雇用側(会社)による申請

 

STEP2:在留資格認定証明書の受領

 

STEP3:在留資格認定証明書の海外への送付

 

STEP4:在外公館での「査証」の申請・・・外国人本人による申請

在外公館での査証審査について

在留資格「短期滞在」との関連性

就労ビザは、短期ビザで日本に滞在している外国人の方が直接的に「在留資格変更許可申請」の形で申請をすることが原則としてできません。

通常、法が予定しているプロセスでは、在留資格認定証明書が交付された後に申請人の本国にある日本大使館において査証審査を受けなければならないのですが、その潜脱となるおそれがあるからです。

技能ビザなどの就労ビザの一部では、学歴が問われない代わりに実務経験が問われますが、この実務経験を証明する書類が偽造されるケースが少なくないため、現地の日本大使館・領事館において事実確認が行われたり面接が行われたりします。観光ビザで入国された方は、このプロセスを経ずに日本に入国しているため、短期ビザからの直接的な在留資格変更許可申請は原則的に認められません。

就労ビザの取得方法②: 日本に滞在中の方・・・在留資格変更許可申請

現在日本に中長期的に滞在されていてすでに在留カードをお持ちの外国人が、在留資格を変更して就労ビザを新たに取得したり、すでにお持ちの就労ビザ他の就労ビザのカテゴリーに変更するケース

 

この場合には、外国人ご本人がご自身の名前で入国管理局に在留資格の変更申請をします。

また、この場合には、すでに日本に滞在していますので、在外日本公館において査証の申請をする必要がありません。

変更後の新たな在留資格は、新たに発行される在留カードで証明することができ、「みなし再入国」制度によって日本から出国をしたり再入国したりできますので、再入国の際も在外公館での査証を取得する必要はありません。

ケース①:留学生の卒業後の採用【新卒採用】・・・在留資格「留学」からの変更

学校を卒業した留学生を採用する場合には、留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請を行います。スムースな就職を実現するために卒業前の卒業見込みの段階で在留資格変更申請をすることが可能とされていますが、学歴を許可要件とする申請を行う場合、正式な許可を得るのは卒業証明書を追加的に提出した後になります。

ケース②:就職浪人生の採用・・・在留資格「特定活動」からの変更

留学生は卒業した年に就職をすることができなかった場合、引き続き日本に滞在して就職浪人をすることが許される場合があります(全員ができるわけではありません)。その場合、その方はもう学校は卒業していますので留学生ではなく在留資格「留学」は保有していません。就職活動のための在留資格「特定活動」を保有しています。そこで彼らを採用した場合には、特定活動ビザから就労ビザへの在留資格変更申請を行うこととなります。

ケース②:他社で働いている外国人の採用【中途採用、転職】

他社で働いている外国人を採用したケースです。他社を辞めたばかりの外国人や、いわゆる第二新卒(卒業して一旦就職したが、短期間のうちに転職を志す者のこと。)の採用もこれに該当します。

在留資格のカテゴリが変わる場合には在留資格変更許可申請が必要です。

一方で、同じビザのカテゴリ(在留資格)に該当する仕事をするのであれば、転職しても在留資格申請は不要です。例えば、3年技術・人文知識・国際業務ビザを持っているエンジニアが、他社に転職して転職先の会社でもエンジニアとして働く場合には、在留資格変更申請は不要です。この場合は、転職の日から14日以内に転職した事実を入国管理局に届け出る法律上の義務があります(契約機関に関する届出、入管法第19条の16第2号)。また、転職先の会社での仕事が在留資格に合致しているかを確認する手段として「就労資格証明書」の交付申請があります。こちらは法律上の義務はなく任意の制度です。

ケース③:雇用されていた外国人が独立・起業するケース・・・経営管理ビザへの変更

 アルファサポート行政書士事務所で多くご依頼をいただくケースは、今まで雇用されていた方が独立される場合です。

 技能ビザで料理人として働いていた方がご自分のレストランを開業される場合の経営管理ビザへの在留資格変更や、技術・人文知識・国際業務ビザでエンジニアとして働かれていた方が起業する場合などがこれにあたります。

ケース⓸:身分系の在留資格をもつ外国人の採用

現在保有している在留資格が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者である場合、就労に制限がありませんので自由に働くことができます。就労ビザを別途取得する必要はありません。

ケース⑤:短期滞在の外国人を雇用した場合

在留資格「短期滞在」の保有者と雇用契約を結んだ場合でも、短期滞在から就労ビザへの直接的な在留資格変更許可申請はすることができません。したがって、「在留資格認定証明書交付申請」を行うこととなります。

ケース⑥:エクスパッツ(エクスパット,Expats)の場合

グローバルに展開されている企業様が本社など海外からの転勤者を受け入れる場合、その方が経営者・管理者である場合には、在留資格「経営管理」を取得します。その方が管理者未満の従業者である場合には多くのケースで在留資格「企業内転勤」を取得しますが、企業内転勤ビザの要件を満たさない場合には在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合もあります。

ケース⑦:インターンシップの場合

日本に留学ビザをもって滞在している学生をアルバイト扱いのインターンシップとして採用する場合には資格外活動許可の範囲内である必要があります。海外の学生さんをインターンシップで招へいする場合には特定活動ビザを取得する必要がありますが、この場合は貴社での活動が大学の単位として認められる必要があるなどかなり高いハードルが設けられています。

就労ビザの審査基準と裁量

就労ビザを審査するにあたっては、入国管理局は、入国管理法、入国管理法施行規則、内部通達、内規などによって審査しています。

この審査にあたっては、入管にある程度の裁量が認められていることは当然ですが、決してフリーハンドなわけではなく、裁量権を逸脱すれば「裁量権の踰越」「裁量権の濫用」として違法となります。

 

入国管理局を含む行政庁に認められた裁量は講学上要件裁量」と「効果裁量」とに分けられます。

要件裁量とは、認定した事実を法規範の定める要件にあてはめる判断の際の裁量のことを言います。

効果裁量とは、措置をとるか否かに関する裁量で、どのような措置をとるか、その措置をいつとるか(「時の裁量」)についての裁量です。

就労ビザと行政書士

ビザ申請のお手伝いの仕事をしていると、企業の採用担当者の方や個人の方から、就労ビザを自力で申請したが不許可になりました、この後どのようにすれば良いですか?とのご質問を多く頂戴します。

そしてこのような場合、入国管理局から申請後何等の連絡も無くいきなり不許可通知が来るということも珍しいことではありません。

 

ビザ申請を専門とする行政書士にご依頼をされても通すことができない難しい案件があることは当然ですが、一方で、一般の方が申請されれば不許可になる案件でも、行政書士が書類をしっかり作成すれば許可される案件というのも実際に多く存在します。それでは、この差はどこから生じるのでしょうか?

(1)就労ビザの許可要件と立証書類

まず、ビザ申請を専門とする行政書士ではない場合、就労ビザの許可要件を把握することは大変に困難です。

就労ビザ要件をきちんと把握するためには、入管法、施行規則、入管内規、通達などを読み込んでいる必要がありますが、そもそも入管内規や通達を入手することは一般の方には難しいことですし、また仮に入手できたとしても、入管が機密であると判断した部分は黒塗りになっていますので肝心なところが分かりません。

 

ビザ申請を専門とする行政書士は、これらの入管法規を定期的に入手して読み込んでいるだけでなく、黒塗りとなっている部分についても実際にはどのような運用がなされているのか多くを把握しています。

審査基準を適切に把握していなければ、その審査基準を満たしていることを証明する立証書類についても適切に選択・準備することができないため、不許可になる確率が高まることは自明です。

(2)就労ビザ審査につきものの「裁量」のコントロール

お客さまの中には何が就労ビザの審査基準であるのかについて正しく理解されている方もいらっしゃいます。特に上場企業などの多くの外国人従業員と接点のある企業様の場合、審査基準のあたりまではきちんと把握されているご担当者が多いです。

一方そのような場合でも、結局ビザ専門の行政書士にご依頼される会社様や個人の方が多いのは、入国管理局には「裁量」があるからです。

 

行政庁である入国管理局には、「要件裁量」「効果裁量」という裁量が認められています。案件ごとの個々の事実を、就労ビザの許可要件に当て嵌めて許可・不許可の判断をする際には、「当て嵌め」という行為を人間である入管担当者が行うため、どうしても主観が入り込みます。

 

行政書士は、どの担当者にあたっても適切な結果が得られるよう、過去の判例(入管法に関する裁判所による有権解釈)を添付書面として提出すること等により、入管審査官の注意を促し、入管の裁量の幅を適正な範囲にコントロールします。入管当局は入管法のプロではありますが、入管もまた行政庁ですので、入管法の有権的解釈権は彼らには無く、入管当局もまた裁判所の判断に拘束されます。

 

判例の有効活用により入管の裁量をコントロールすることができて初めてビザ申請のプロと言えますが、弊事務所のクライアントの一部上場クラスの会社様でもここまでの申請を行うことができるスタッフはいらっしゃらないのが現実です。そこで、アルファサポート行政書士事務所などのビザ申請専門の行政書士事務所の出番となるのです。

就労ビザに関するよくある誤解

「就労ビザを取得すると日本でどのような種類の労働でもすることができる」という誤解

日本の就労系の在留資格は、いくつもの種類に分かれており、その種類ごとに行うことができる仕事の種類が定められています。

例えば、外国料理の料理人(コックさん)は、在留資格「技能」という在留資格を保有していますが、この在留資格を保有していても、日本の企業で通訳として働いたり、エンジニアとして働いたりすることはできません。

「経営者のビザは就労ビザではない」という誤解

就労ビザという言葉が法律上の言葉でない以上、就労ビザの定義は使用者が各人自由にできますので、厳密な意味での「誤解」ではありませんが、就労ビザという言葉は通常、経営者や会社の管理職が取得する在留資格「経営・管理」を含めて使用されます。

 

つまり、就労ビザの「就労」とは、文字通り国語的な意味で「仕事に就くこと」という意味で使われており、経営者も会社経営という仕事をしているので、経営管理ビザも就労ビザの一種と一般的には観念されています。

就労ビザの更新と狭義の相当性

就労ビザの更新にあたっては、在留資格該当性上陸基準適合性の他に、狭義の相当性がチェックされます。

狭義の相当性の例としては、①素行の善良性、②雇用、労働条件の適正、③納税義務の履行などがあります。

就労ビザと資格外活動許可(アルバイト)

就労ビザを許可された方は、その許可された在留資格が許容する活動のみを行うことができます。

 

例えば技能ビザで日本に滞在している方は、どれほど日本語がお上手であっても、通訳として仕事を

することは原則としてできません。通訳の仕事は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の保有者が

することができる仕事だからです。

 

しかしながら、資格外活動許可を入管に申請して許可されると、資格外の活動も行うことができるようになります。先ほどの例でいえば、技能ビザの保有者であるコックさんであっても、資格外活動許可を

得ることができれば、空き時間に通訳として働くことができるようになります。

 

ここでご注意いただきたいのが、留学生に与えられる資格外活動許可の内容と、就労ビザの保有者に

与えられる資格外活動許可の内容は異なるという点です。

 

留学生に与えられる資格外活動許可は包括的に許可がなされてコンビニなどでも仕事をすることができますが、就労ビザの保有者に与えられる資格外活動許可は就職先ごとに個別に与えられるだけでなく、

単純労働(コンビニや工場における仕事など)には認められないことに注意が必要です。

留学生が学生としての本分を守りながらコンビニで働くことは社会通念上理にかなっていますが、職業上のスキルを立証して就労ビザを保有されている方がアルバイトで単純労働をすることは、就労ビザの制度趣旨を没却せしめることにもなりかねないからです。

コンビニバイトや工場でのアルバイトは、留学生や家族滞在ビザで日本に滞在されている外国人の方の

「特権」であるとご理解ください。

就労ビザの種類と必要書類

就労ビザ①:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技術・人文知識・国際業務ビザ)

技術・人文知識・国際業務ビザの保有者が行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びに経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際の必要書類(一例として)

1 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

3 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 (1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

5 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通

イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

※【共通】5の資料を提出している場合は不要

エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

6 登記事項証明書 1通

7 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

8 直近の年度の決算文書の写し 1通

就労ビザ②:在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)

企業内転勤ビザの保有者が行うことができる活動

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

企業内転勤ビザを申請する際の必要書類(一例として)

就労ビザ③:在留資格「技能」(技能ビザ)

技能ビザの保有者が行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能ビザを申請する際の必要書類(一例として)

就労ビザ⓸:在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)

経営管理ビザの保有者が行うことができる活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(在留資格「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

経営管理ビザを申請する際の必要書類(一例として)

就労ビザ⑤:在留資格「興行」(興行ビザ)

興行ビザの保有者が行うことができる活動

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

興行ビザを申請する際の必要書類(一例として)

就労ビザ⑥:在留資格「法律・会計業務」(法律・会計業務ビザ)

法律・会計業務ビザの保有者が行うことができる活動

法律・会計業務ビザを申請する際の必要書類

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

就労ビザ⑦:在留資格「医療」(医療ビザ)

医療ビザの保有者が行うことができる活動

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医療ビザを申請する際の必要書類(一例として)

就労ビザ⑧:在留資格「研究」(研究ビザ)

研究ビザの保有者が行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(在留資格「教授」の活動を除く。)

研究ビザを申請する際の必要書類(一例として)

就労ビザ⑨:在留資格「教育」(教育ビザ)

教育ビザの保有者が行うことができる活動

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

 

教育ビザを申請する際の必要書類(一例として)

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:技術・人文知識・国際業務ビザ興行ビザほか多数。

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